加津佐自動車は認証工場プラス指定を受けた民間車検工場です。
点検整備済 | 点検記録簿 | 分解整備 |
「 使用者の自己管理責任 」 | |||||||
自動車の使用者は、自動車を使用する権利を得ているだけではありません。同時にその自動車の安全性を確保し、公害を防止するよう管理する義務を負っています。 | |||||||
《参考》 「道路運送車両法第47条」 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。 《参考》 「道路運送車両法第47条の2第1項」 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。 《参考》 「道路運送車両法第47条の2第3項」 自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。 |
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ユーザー車検 | 代行車検 | 認証工場の整備付車検 | |||||
(1) 内 容 |
ユーザー車検とは自動車の使用者自らが自分の車の点検・整備を実施し、国の継続検査を受ける方法です。 法律上は第三者ではなく、あくまでも自動車の使用者本人が車検を受ける事になっております。 国の検査場で行う検査は、テスターなどによる機器検査と、部品の破損などを外部から検査する目視検査等の方法により、検査時の安全面や公害面を検査(測定)するものです。 したがって、内部(ブレーキ等)の劣化や磨耗の確認などは行われないので、車検後の車の安全性は全く保証されるものではありません。 | 自動車使用者の車を預かり、使用者に代わって継続検査を受ける(代行)方法です。法定点検(自家用乗用車の場合12ヶ月ごと)は必ず分解整備を伴うため、認証工場ではない代行車検業者では、法で規定された点検項目のすべてを実施することはできません。そのため継続検査後、認証工場で法定点検を受け、必要があれば整備を行わなければなりません。 | 自動車を預かり、国家試験の有資格者(整備士)が各部を分解し、法定点検・整備を行い、その後の安全性を保証できる車検(検査)を行います。 「法定点検」+「整備」+「継続検査」を実施して、「一定の保証」が付きます。 |
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(2) 点 検 整 備 |
お客様ご自信で点検整備を実施していただくことになります。 |
代行業者の 分解整備は違反です。 |
整備のプロが 点検整備を実施します。 |
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(3) 車 検 予 約 |
お客様ご自身で手続き していただくことになります。 |
代行業者が手続きします。 | 整備工場が手続きします。 | ||||
(4) 運 輸 局 検 査 場 |
お客様ご自身で車両を持込、検査を受けていただくことになります。 | 代行業者が車両を持込、検査を受けます。 | 整備工場が車両を持込、検査を受けます。 | ||||
(5) 検 査 結 果 |
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合 格 | ||||
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(6) 車 検 後 の カ ー ラ イ フ |
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安心 + 整備保証 |
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認証工場プラス指定を受けた民間車検工場の加津佐自動車では・・・
国の検査場への | *予約は必要ありません。 (国の検査場と同等の自社検査場で完成検査後、書類提出のみ) |
*車両の持込は必要ありません。 (持込検査が不要な為、時間短縮ができ、整備点検付きの一日車検ができます。) |
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